大麻犯罪の罰則
大麻取締法第24条(栽培) ・・・・・ 7年以下の懲役
大麻取締法第24条の2(所持) ・・・・・ 5年以下の懲役

※  栽培のために大麻の種子を所持したり、栽培することを承知のうえで提供したりすることも処罰の対象となります。